法人名 | ㈱レムジェ |
ホームページ上の表示名 | ㈱レムジェ |
フリガナ | レムジェ |
代表者氏名 | 依田 裕司 |
代表者役職 | 代表取締役 |
郵便番号 | 114-0024 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 北区西ヶ原 |
以降の住所 | 2-44-10アクト西ヶ原502 |
電話番号 | 03-5980-7540 |
FAX番号 | 03-5980-7541 |
業種1 | 99 分類不能の産業 |
事業内容の詳細 | 不動産の管理、イベント企画・運営(ビル、マンションなど) |
会員番号 | 05000751 |
第1条 この規程は、公益社団法人王子法人会(以下「この法人」という。)の定款第6条及び第9条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この法人の正会員又は特別会員として入会しようとする者は、理事会において定める入会申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。
第3条 会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款第7条により総会の決議を経て別に定める会費規程による。
第4条 この法人を退会しようとする会員は、退会手続きを行い、任意に退会することができる。
2 定款第8条の定める事由により資格を喪失した場合、原則として既納の会費は返還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないものとする。
第5条 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
2 前項の再入会の申し込みに対しては、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間は、再入会を認めないこととする。
第6条 入会者は、この法人の管理する会員名簿に登録する。
2 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会の定める変更届の提出を求める。
3 定款第8条の定める事由により、資格を喪失した場合は、会員名簿の登録を抹消する。
4 会員名簿に登録された会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。
(1)入会に際しての誓約
「入会の上は、貴法人の定款及び諸規程を遵守し、総会及び理事会の決定に従います。」
(2)法人名、所在地、代表者名、電話、FAX、ホームページアドレス、メールアドレス、資本金、決算期、業種、自社PR、連絡先を別途指定する者は連絡先、紹介者名
(3)個人情報公開についての同意、不同意の確認(ホームページ、機関誌等での公表とその範囲)
(4)特別会員の場合の年会費額